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		<title>行政書士長谷部事務所</title>
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		<description>横浜市港南区港南台の行政書士事務所です。相続手続、遺言書作成、任意後見、終活対応を中心にサービス提供しております。金融機関出身の幅広い知識と経験に基づき、お客様のお困り事の解決を全力でご支援いたします。</description>
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		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 14:24:56 +0900</pubDate>
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			<title>お問い合わせ</title>
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			<description><![CDATA[
当事務所へのお問い合わせのメールは下記よりお願いいたします。お問い合わせをクリックいただければ、入力・送信いただけます。◎　MAIL お問い合わせ
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 8 Sep 2021 11:58:55 +0900</pubDate>
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			<title>料金表</title>
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			<description><![CDATA[
表示の料金は税別の金額でございます。◇相談料　　５０００円／１時間あたり遺言・相続業務料金遺言書の起案及び作成指導（自筆証書遺言）５０，０００円～遺言書の起案及び作成指導（公正証書遺言）１００，０００円～相続人調査４０，０００円～相続財産調査４０，０００円～遺産分割協議書作成８０，０００円～遺産分割協議調整３０，０００円～各種財産名義変更手続代行（預貯金・証券・不動産等）３０，０００円～相続手続（遺産整理）トータルサポート２５０，０００円～遺言執行３００，０００円～項目１項目２)★ -->その他業務業務料金財産管理等委任契約書作成８０、０００円～財産管理等委任契約　管理料１５，０００円～／月見守り契約書作成８０，０００円～見守り契約管理料５０００円／月任意後見契約公正証書作成８０，０００円～任意後見財産管理等委任契約　管理料３０，０００円／月尊厳死宣言書作成３０，０００円～死後事務委任契約書作成１００，０００円～死後事務処理（執行）手数料３５０，０００円～項目１項目２)★ -->
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 8 Sep 2021 11:58:38 +0900</pubDate>
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			<title>行政書士長谷部事務所の概要</title>
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			<description><![CDATA[
行政書士長谷部事務所代表者　　長谷部惠春（シゲハル）所在地　横浜市港南区港南台７丁目　　　　　　　　　　　　４４番２５号ＴＥＬ　　０４５－３５３－７７８９　　　（受付時間　１０時～１８時）ＦＡＸ　０４５－３５３－３９１３　　　　　（２４時間受付）休業日　　土日・祝日・年末年始mail お問い合わせ対象地域　　東京都、神奈川県事務所地図環状３号線　ＭＩＮＩのﾃﾞｲｰﾗｰ裏手にございます。
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 8 Sep 2021 11:51:34 +0900</pubDate>
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			<title>事務所代表プロフィール</title>
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			<description><![CDATA[
事務所代表の長谷部惠春と申します。私は、大阪で生まれ、前回の東京オリンピックの年に東京に引越し、大学卒業までを東京、千葉で暮らしました。大学卒業後は銀行に入社し、最初の５年間を大阪で勤務後、その後は東京で定年まで勤務しました。３５歳の時に横浜上大岡のマンションに住み始めてから、横浜の生活も３０年以上になります。会社員時代は多くの男性諸氏同様、地元の方々と知り合う機会はあまりありませんでした。その後５５歳の時に港南台に転居し、縁あって白柴（メイ）を飼い始め、ご近所を散歩するようになってから、地元の方々とお話をする機会が増えました。金融機関に勤務していたこともあり、遺言書、相続、不動産などに関するご相談を伺うことが度々ありました。元々定年退職後は何か地元のお役に立ちたいと漠然と考えておりましたので、定年後は司法書士の資格を取得して地元で開業したいと思い試験勉強を開始しました。しかし６０歳間近になってからの試験勉強は想像以上に厳しいものでした。司法書士試験は実際の不動産登記、商業登記を記述する記述式の問題があるのですが、大量の問題文を読み、書く事に手こずり、通算５回受験しましたが、合格には至りませんでした。そして６３歳の時に自分のやりたかった事の実現は同じ法曹資格の行政書士でも可能だと思い行政書士受験を決意しました。幸い行政書士試験は司法書士試験と受験科目が重なるものが多かったので、６４歳の時になんとか合格することができ、ようやく地元で行政書士を開業することができました。わが国はすでに超高齢化社会に足を踏み入れました。法律も行政施策も高齢化のスピードに追い付かず、現実との狭間でお困りになる高齢者が今後一層増加してゆくことは明らかです。そして、その高齢者の多くが、お困りになる事態に直面するまで、ご自身の老後に対する準備不足に気付いておられません。私は、金融機関で培った知識・経験と行政書士としての専門知識を活かして、予防法務の観点から高齢者の皆様の“終活”をサポートし、自分らしく人生を全うするためのお手伝いをすることで、安心と信頼のある社会の実現に寄与していきます。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 6 Sep 2021 17:01:51 +0900</pubDate>
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			<title>死後事務</title>
			<link>https://shigehasebe.com/category8/entry10.html</link>
			<description><![CDATA[
人が亡くなると、さまざまな事後処理が必要になります。身近に家族がいる人なら、葬儀・納骨をはじめ、医療費の清算や、賃貸住宅の解約、年金に関する届、生命保険の届、電気・水道の停止などを行ってくれるでしょうが、身寄りがいない人や親族と疎遠になっている人はそうもいきません。また、亡くなった人がたとえ死後の事務処理について何か希望があったとしても、誰が実行するのかという問題があります。いくら完璧な葬儀プランを立てて業者と生前契約をしていても、いったい誰がその死亡を業者に知らせたり、遺骨を散骨場所まで持っていってくれるのでしょう。このような人が死後、気がかりを残さないためには、生前のうちに死後の処理を第三者に依頼する必要があります。これを「死後事務委任契約」といいます。死後事務委任契約とは、委任者（本人）が、受任者（信頼できる第三者（個人、法人を含む））に対し、亡くなった後の葬儀、納骨等の死後の事務についての代理権を与えて、死後事務を委任する契約のことをいいます。死後事務委任契約で何をしてもらえるか①親族や関係者への死亡の連絡②葬儀、火葬、納骨に関する事務③永代供養等に関する事務④医療費、施設利用料等、生前に発生した費用の支払いに関する事務⑤貸借建物の明け渡し、敷金等の精算事務⑥家財道具、生活用品の整理・処分に関する事務⑦行政官庁などへの諸届⑧相続人等への相続財産の引き継ぎ事務死後事務委任契約作成時に留意すること① 死後事務の内容について関係者に事前に説明すること例えば、「私が亡くなったら、火葬だけして、遺骨はどこかに散骨してほしい」というような曖昧な内容では、受任者は困ってしまいます。また、「私が亡くなったら先祖のお墓は墓じまいをして、永代供養にしてほしい」というような内容の場合、親戚一同に説明をしないまま実行してしまうとトラブルになる可能性があります。ご自身の希望とご家族の気持ちとに、ずれが生じることもありますので、事前の説明が大切です。② 他の契約とのバランスに気をつけること死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約等と密接に関係してくるため、これらと同時に作成することが望ましいといえます。遺言書の中で、葬儀や納骨について記載することもできますが、そこに記載されたことはあくまでご自身の希望として扱われることになります。また、遺言書が発見されなかったり、遺言書の開封が遅れたりすると、せっかくの希望も実現されないということも考えられます。ご自身の葬儀等の希望を確実に実現してもらうためにも、委任者・受任者双方が納得した上で、死後事務委任契約を締結しておくことをお勧めします。③ 死後事務にかかる費用について明確にしておくこと死後事務に必要な葬儀代等の費用について、その負担は誰がするのか、委任者が負担する場合、その費用はどのように支払うのかなど事前にしっかり話し合っておく必要があります。なお、安易に費用を預けるのは危険です。預かった方が先に亡くなることもあります。また、預けられた費用がどのように保管されるのかも確認しておく必要があります。当事務所は、死後事務委任契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。契約書作成等のお手伝いだけでなく、身寄りのない方、事情があってご家族に死後の事務をお願いできない方等の死後事務のお引き受けもさせていただいております。死後事務を受任する際には、葬儀、納骨、供養、遺品整理等死後事務の内容をできるだけ詳細にお決めいただいております。 また、死後事務の費用（葬儀代、納骨代等）については、事前に各社から見積書を取得し、お客様からお預かりさせていただいております。お客様からお預かりする大切な費用は、確実に保全できるように、信託会社による分別管理を行っております。これにより、お預り金（預託金）は、当事務所も触ることができないお金として安全に保管することができます。なお、お預り金に残金が発生した場合は、遺言執行者や相続人様に引き渡しをさせていただきます。［費用の目安（税別）］死後事務委任契約書作成サポート　　　　100,000円～死後事務処理（執行）手数料　　　　350,000円～行政書士長谷部事務所横浜市港南区港南台７丁目４４番２５号TEL　０４５－３５３－７７８９
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 17:19:07 +0900</pubDate>
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