死後事務委任契約でしてもらえること、作成時に注意することをご説明。

死後事務

人が亡くなると、さまざまな事後処理が必要になります。
身近に家族がいる人なら、葬儀・納骨をはじめ、医療費の清算や、賃貸住宅の解約、年金に関する届、生命保険の届、電気・水道の停止などを行ってくれるでしょうが、身寄りがいない人や親族と疎遠になっている人はそうもいきません。
また、亡くなった人がたとえ死後の事務処理について何か希望があったとしても、誰が実行するのかという問題があります。
いくら完璧な葬儀プランを立てて業者と生前契約をしていても、いったい誰がその死亡を業者に知らせたり、遺骨を散骨場所まで持っていってくれるのでしょう。
このような人が死後、気がかりを残さないためには、生前のうちに死後の処理を第三者に依頼する必要があります。
これを「死後事務委任契約」といいます。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、受任者(信頼できる第三者(個人、法人を含む))に対し、亡くなった後の葬儀、納骨等の死後の事務についての代理権を与えて、死後事務を委任する契約のことをいいます。

 

死後事務委任契約で何をしてもらえるか

@親族や関係者への死亡の連絡
A葬儀、火葬、納骨に関する事務
B永代供養等に関する事務
C医療費、施設利用料等、生前に発生した費用の支払いに関する事務
D貸借建物の明け渡し、敷金等の精算事務
E家財道具、生活用品の整理・処分に関する事務
F行政官庁などへの諸届
G相続人等への相続財産の引き継ぎ事務

 

死後事務委任契約作成時に留意すること

 

@ 死後事務の内容について関係者に事前に説明すること
例えば、「私が亡くなったら、火葬だけして、遺骨はどこかに散骨してほしい」というような曖昧な内容では、受任者は困ってしまいます。
また、「私が亡くなったら先祖のお墓は墓じまいをして、永代供養にしてほしい」というような内容の場合、親戚一同に説明をしないまま実行してしまうとトラブルになる可能性があります。ご自身の希望とご家族の気持ちとに、ずれが生じることもありますので、事前の説明が大切です。
A 他の契約とのバランスに気をつけること
死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約等と密接に関係してくるため、これらと同時に作成することが望ましいといえます。
遺言書の中で、葬儀や納骨について記載することもできますが、そこに記載されたことはあくまでご自身の希望として扱われることになります。また、遺言書が発見されなかったり、遺言書の開封が遅れたりすると、せっかくの希望も実現されないということも考えられます。
ご自身の葬儀等の希望を確実に実現してもらうためにも、委任者・受任者双方が納得した上で、死後事務委任契約を締結しておくことをお勧めします。
B 死後事務にかかる費用について明確にしておくこと
死後事務に必要な葬儀代等の費用について、その負担は誰がするのか、委任者が負担する場合、その費用はどのように支払うのかなど事前にしっかり話し合っておく必要があります。
なお、安易に費用を預けるのは危険です。預かった方が先に亡くなることもあります。
また、預けられた費用がどのように保管されるのかも確認しておく必要があります。

当事務所は、死後事務委任契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。
契約書作成等のお手伝いだけでなく、身寄りのない方、事情があってご家族に死後の事務をお願いできない方等の死後事務のお引き受けもさせていただいております。
死後事務を受任する際には、葬儀、納骨、供養、遺品整理等死後事務の内容をできるだけ詳細にお決めいただいております。
また、死後事務の費用(葬儀代、納骨代等)については、事前に各社から見積書を取得し、お客様からお預かりさせていただいております。
お客様からお預かりする大切な費用は、確実に保全できるように、信託会社による分別管理を行っております。これにより、お預り金(預託金)は、当事務所も触ることができないお金として安全に保管することができます。
なお、お預り金に残金が発生した場合は、遺言執行者や相続人様に引き渡しをさせていただきます。

[費用の目安(税別)]
死後事務委任契約書作成サポート
    100,000円〜
死後事務処理(執行)手数料
    350,000円〜

行政書士長谷部事務所
横浜市港南区港南台7丁目44番25号

TEL 045−353−7789

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