見守り契約

見守り契約とは本人と第三者が定期的電話や面談により、判断能力の確認や、日常生活のさまざまな相談にのるという契約です。
一人暮らしの高齢者の方等、近くに頼れる家族がいない方と、定期的なに訪問や電話により連絡を取り合うことで、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活を送れるように支援する契約です。
高齢者住宅に入居されている方であれば、施設がサポートしてくれますが、一人で生活されている方は近くに支援してくれる方がいないと、判断能力が不十分になったり、一人で財産管理ができなくなって困っていることなどに気付いてもらうことができません。
そのような方が見守り契約を結んでいれば、支援者と定期的に連絡を取り合うため、本人は体調の変化や心配事を相談することができ、支援者も本人の状況が把握でき安心です。

 

見守り契約で何をしてもらえるか

 

見守り契約は、特に法律で定められている制度ではありません。
契約内容は、本人の生活状況や家族関係等を考慮した上で、本人の希望を活かしたものにすることが可能です。
一般的には見守り契約すると、定期的な面会、電話連絡をして、健康状態や生活状況を確認してもらえます。

 

見守り契約は異変に気付いてもらうためのセーフティーネット

 

一般的には、見守り契約任意後見契約の前提もしくは付随する契約として扱われることが多いです。
つまり、任意後見契約を締結していても本人の状態を把握できていなければ、判断能力が低下したことを身内や任意後見人に気付いてもらえないため、家庭裁判所に申し立ててもらえません。せっかく備えていた任意後見契約が効力を発揮しないのです。
したがって任意後見契約を結ぶときは見守り契約も同時にしておくとより安心につながります。
ただ、任意後見契約は締結せずに、見守り契約だけを結ばれる方もいらっしゃいます。
ご自身が安心して生活するための契約の一つとして活用するのもよいかもしれません。

 

【費用の目安(税別)】
見守り契約書 作成 80,000円〜
見守り契約管理料   5,000円/ 毎月
緊急時対応手数料  3,300円/ 1時間

 

行政書士長谷部事務所 
横浜市港南区港南台7丁目44番25号

 TEL 045−353−7789

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