成年後見

厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推計値を発表しました。
65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症になっているということになります。
自分らしい老後をおくるために、様々な制度が存在することを知っていただき、自分の想いを実現するためにはどのような準備が必要か、ぜひ考えてみてください。
何も準備せずに、周りの人たちが自分の想い通りにしてくれるとは限りません。
元気なうちにしっかり考えておきましょう。
「自分の老後は自分で決める」 このような考えの方が増えてきています。

 

成年後見制度とは

 

「成年後見制度」は、判断能力が不十分な人(主に認知症の高齢者や統合失調症などの精神障害者)に保護者をつけることで、本人の権利を守り、快適に生活できるようにするための制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。
「法定後見制度」はすでに、本人の判断能力が衰えている場合に、家庭裁判所に本人を守る保護者(後見人)を決めてもらう制度です。
「任意後見制度」は、まだ本人の判断能力に何の問題も生じていないうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、自分の後見人になってもらう人と後見事務の内容を定めて契約を結んでおくものです。
法定後見だと、どんな人が自分の後見人になるのかわかりませんが、任意後見では事前に「自分で選べる」点が大きな違いです。

 

任意後見人は何をしてくれるのか

 

「任意後見契約」を結ぶと、将来、実際に判断能力が低下したときに、あらかじめ頼んでおいた相手(任意後見人)が、さまざまな事務手続を代行してくれます。

@財産管理の問題
 

基本的に不動産や動産など財産にまつわることはすべて代理できると考えていいでしょう。
委任契約と異なり、財産の管理や保存だけでなく「処分」までできるというように、かなり広範囲な内容になっています。
A療養看護の問題
 入院や手術のために必要な手続きや、介護サービスの申込みなど、本人の心身を守るために必要な手続き全般を任意後見人が代理できます。
判断能力が低下すると、本人はどんな治療や介護が必要か判断できず、介護保険制度を利用するための手続きもできないため、任意後見人が本人にとって最適と思われる方法を選択して手続きすることになります。
B任意後見人に依頼できないもの 
注意したいのは、任意後見人は実際に介護そのものを行うわけではないということです。
あくまでも本人が最適な治療や介護を受けるためのサポート体制を整えるだけで、実際に食事や排泄の介助をするのは契約を結んだヘルパーなどの第三者になります。
また、任意後見人は、本人の病気の治療について、一般的な投薬・検査などの医療行為に対しては本人に代わって同意できますが、重大な手術を行なうかどうかに対する同意権はないとせれています。
延命治療の指定についても同様です。

 

任意後見契約はどんな時に役立つか

 

任意後見契約をすることで、具体的に将来どんな場合に役に立つのでしょうか。
@財産を守れる 
判断能力が低下して、本人が財産管理をできないのにつけ込んで、誰かが勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却したりするようなことを防げます。
また任意後見人が預金通帳や実印など重要なものを管理することで、本人が浪費したり、悪徳商法などの被害に遭うことを防げます。
A治療費や介護費用を容易に調達できる 
入院や介護のためにまとまったお金が必要になったとき、任意後見人が不動産の売却や定期預金の解約などを行えるので、すみやかな資金調達が可能です。
B現在の生活が維持できる
任意後見人が本人の財産や年金などを管理して生活費の支払いなども代行してくれるので、電気が止められたり、税金の滞納で自宅を差し押さえられるといった事態を回避できます。
また入院や介護に必要な費用の支払いが滞らず、本人は安心して治療や介護を受けられます。
C親族の相続が発生した時に対応できる
親やこども、独身の兄弟などが亡くなると、本人には彼らの財産を相続する権利が発生します。
しかし本人の判断能力が低下していると、遺産分割協議に参加できず相続手続が行えません。
このような場合に任意後見人がいれば、本人の代わりに遺産分割協議に参加でき、また相続放棄や限定承認もできるので安心です。
D親族間のトラブルを未然に防ぐことができる 
子どもが親の面倒を一生懸命見ているつもりでも、周囲からは子どもが親の財産を好き勝手に使っているとか、ちゃんと面倒を見ていないなどと、誤解されることがあります。
しかし、任意後見契約を結んでいれば、子どもが権限に基づいて財産を管理し、きちんと世話していることを第三者に対して証明しやすくなり、トラブルを未然に防ぐことができます。
E家族の介護問題に対処できる 
最近は、高齢者同士で介護する「老老介護」が問題となっています。認知症の配偶者の世話を、もう一方の配偶者が行うという場合も増えています。
また重度の知的障害を持つ子どもを年老いた親が介護するケースもあります。
このような場合に介護者自身がボケてしまうと、困った状況に陥ります。
このような事態に備えて、本人(介護者)が元気なうちに信頼できる第三者と任意後見契約を結んでおくことで、万が一本人がボケて家族の世話ができなくなった時は、任意後見人がすでに判断力の低下した本人に代わって、家族の法定後見人の選任の手続きをすることができます。

 


任意後見契約を準備していなくても、法定後見制度がありますので、家庭裁判所に成年後見人等支援者を選任してもらえば、本人の支援は可能です。
しかし、誰を後見人に選任するかの権限は裁判所にあることを理解しておくことが大切です。子どもや配偶者(夫又は妻)がいても、その人が必ず選ばれるわけではありません。裁判所では、本人の所有財産の種類や金額、本人や推定相続人の意見を聞く等して、本人にとって一番適しているという人物を選任します。
特に、本人の財産が多い場合(金融資産で千数百万円を超えている)、子ども同士の仲が悪い場合等は、弁護士、司法書士等の専門家が選任される可能性が高くなります。ただ、成年後見制度は本人の意思を最大限に尊重します。
元気なうちに任意後見契約を締結していれば、万一認知症等で判断能力が不十分になったとしても、その契約が優先されます。子ども等親族が後見人になった場合は無報酬となる場合もありますが、専門家がなった場合は通常無報酬とはいきません。
全く面識のない専門家が後見人となり、自分の財産管理や身上監護を行うのではなく、自分の信頼できる人に後見人をしてもらいたいという場合は、任意後見契約を締結しておかれることをお勧めします。

 

任意後見契約の締結の流れ

 

家庭裁判所で選任される任意後見監督人が任意後見人の業務を監督するため、財産の管理もきちんとできます。
@  任意後見人になってくれる人を見つける
A  公正証書により任意後見契約を締結する
B  判断能力が低下したら家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
C  家庭裁判所で任意後見監督人が選任される
D 任意後見契約がスタートする
E  任意後見監督人は任意後見人を監督し、業務実態を家庭裁判所に報告する

 

当事務所は、任意後見契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。
当事務所が任意後見の受任者をお引き受けすることも可能です。
多くのお客様は、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約等をまとめてご依頼いただいております。
任意後見人の引き受けは親族に依頼するが、契約の手続をしてほしい、また、頼める人がいないため任意後見の引き受けもしてほしい等お気軽にお問い合わせください。
なお、法定後見申立てについては、親族関係説明図や財産目録の作成、全部事項証明書等必要書類のご準備は私どもでさせていただくことは可能ですが、多くのお客様には成年後見に詳しい弁護士をご紹介し、申立代理まで弁護士に依頼されております。

 

[費用の目安(税別)]
任意後見契約公正証書 作成サポート
   80,000円〜
任意後見財産管理等委任契約 管理料
  30,000円〜/月

 

行政書士長谷部事務所 
横浜市港南区港南台7丁目44番25号

 TEL 045−353−7789

 

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