相続手続
最近相続に関する問い合わせが増えてきておりますが、相続手続について、皆様はどの様なイメージをお持ちでしょうか。
@不動産の名義変更
A有価証券の名義変更
B預貯金の解約又は名義変更
C自動車の名義変更
D死亡保険金の請求
E相続税の申告
上記のような手続をイメージされる方が多いかと思いますが、実は公共料金の名義変更やクレジットカードの解約等、細かな手続がたくさんあります。
家族構成や残した財産等によって、人それぞれ必要な手続の種類も進め方も異なります。順番によっては、無駄な時間や費用がかかったり、場合によっては相続トラブルに発展してしまう場合もあります。
また、手続先が平日しか対応できない、必要書類が足りないといわれ何度も足を運ぶ等、相続手続は以外と大変なものです。
財産の多い少ないに関係なく、誰もが何らかの相続手続を行う必要があるのです。
一般的な相続手続の流れ
1. 遺言書の有無の確認
@遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続を行います。
A原則として自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きが必要になります。
2. 相続人の確定
@相続手続を行う際には、相続人を確認するため戸籍謄本の提出を求められます。
A相続人を確定するため戸籍の収集・確認を行います。
Bこれにより、「自分が相続人であること」「自分の法定相続分がどうなっているか」が正確に分かります。
C「相続関係説明図」の作成。
3. 相続財産の調査
@不動産について「現在事項証明書」(土地・建物)を請求・受領。
A「固定資産評価証明書」の請求・受領
B各銀行に対して「残高証明書」の請求・受領
Cその他、株式等の有価証券、自動車等被相続人の相続財産の確定・評価。
D借金等マイナスの財産も相続財産に含まれますので、こちらも確認が必要です。
E以上に基づき「財産目録」を作成いたします。
Fプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を検討します。
これらの手続には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限がありますので注意が必要です。
4. 遺産分割協議
@相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。
A法律(民法)では、法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません。
5. 話し合いがまとまった場合
遺産分割協議書等の書面を作成し、相続人全員が@署名A実印の押印B印鑑証明書を添付します。
6. 話し合いがまとまらない場合
@家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員を交えての話し合いを行います。それでもまとまらなかった場合、「遺産分割審判」となり、家庭裁判所が遺産分割方法を決めることになります。
7. 相続手続完了
@不動産の名義変更(所有権移転登記)手続
A金融機関の払戻手続。
8. 相続税の申告
@相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行います。
相続手続をサポートしてくれる先としては、専門家(行政書士、司法書士、税理士、弁護士など)や信託銀行、相続手続支援専門の会社などがあります。
しかし、どこに頼めばどこまでのことをしてくれるのかはとても分かりづらいかと思います。
訴訟、もめごとは弁護士
税金は税理士
登記は司法書士、土地家屋調査士
年金は社会保険労務士
その他の手続は誰?
また、必要な手続ごとにその業務を得意とする専門家を探すのも大変です。
例えば、税理士であれば誰もが相続税の申告業務に精通しているわけではありません。
年間1件しか手続しない事務所もあれば、年間50件以上手続している事務所もあります。
件数だけがすべてではありませんが、経験値の差は大きいといえるでしょう。
当事務所はお客様のご負担をできるだけ少なくし、お客様にとって最良の手続方法や専門家をご紹介し、相続手続全体のサポートを行っております。
また、相続手続完了後も、不動産売却や建物の解体、引っ越し業者の手配から有料老人ホームのご紹介等、様々なお手伝いもさせていただいております。
相続手続でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
行政書士長谷部事務所
横浜市港南区港南台7丁目44番25号
TEL 045−353−7789